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納税通知書等に係る公示送達について

更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

1 公示送達とは

 市では、納税通知書等の送付すべき書類が返戻された場合、調査を行った上でなお送付を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合や、外国在住により送達が困難である場合は、地方税法に基づく「公示送達」を行います。

 公示送達を行った場合、掲示した日から起算して7日を経過したときに書類の送達があったものとみなされます。

2 公示送達のデジタル化について

 公示送達書は、これまで市役所前の掲示場に掲示しておりましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日以降は、掲示場での掲示と併せて市ホームページにおいても公示送達書を掲示します。

3 公示送達書の閲覧に当たっての禁止事項

 本ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の事項を禁止します。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

 これらの行為は、損害賠償請求の対象となる場合があります。

4 現在掲示中の公示送達書

 閲覧される方は、上記禁止事項をご確認いただいた上で、下記PDFをご覧ください。

6月24日 掲示分(令和8年6月30日まで掲載)

6月25日 掲示分(令和8年7月1日まで掲載)