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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

更新日:2026年6月3日更新 印刷ページ表示

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

 平成25年から行われた生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は保護費の追加給付を行う方針を決定しています。名取市においても、国の方針に基づき給付の準備を進めています。

 詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>

 

1.給付対象となる世帯

  1. 平成25年8月から平成30年9月までの間に、名取市で生活保護を受給したことがある世帯
  2. 平成30年10月から令和8年3月までの間に、名取市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助費が算定された世帯など

※死亡者は追加給付の対象となりません。また、令和8年4月1日以降に保護開始となった世帯や、平成25年7月以前に保護廃止となった世帯も、追加給付の対象にはなりません。

※電話による給付対象であるかのお問い合わせには、回答できません。

 

2.追加給付額

生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた額」との差額が支給されます。

追加給付額は、世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。そのため、保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。

 

​3.追加給付の支給時期

【現在、名取市で生活保護を受給している世帯】
追加給付の対象となる世帯には、令和8年9月中の給付を予定しております。

【現在、名取市で生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)】
申出書等を受理してから追加給付の決定まで、1か月から2か月程度を要します。

 

4.給付手続​

【現在、名取市で生活保護を受給している世帯】

  • 原則として手続き(申出書の提出)は不要です。
  • 給付は、令和8年9月中に行う予定です。


【現在、名取市で生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)】

  • 給付対象期間のうち、過去に名取市で生活保護を受給したことがある場合は、当時の世帯主が申出書等を提出する必要があります。必要書類については、「5.申請時の必要書類」をご確認ください。

 

5.申出書などの必要書類および受付期間

現在、名取市で生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)の受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。受付期間内に下記の必要書類を提出してください。

  1. 申出書 [PDFファイル/429KB]
  2. 本人確認書類
  3. 振込先口座預貯金通帳の写し
  4. 当時保護を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)
    (保護受給中の人は、戸籍謄本に代えて、福祉事務所が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です)
  5. その他必要に応じて添付する書類 

※名取市で現在保護受給中の方は申出書等の提出は不要です。

6.提出先

  1. 郵送により提出する場合
    申出書を記入の上、本人確認書類などの必要書類と一緒に提出してください。
    郵送先:〒982-1292 宮城県名取市増田字柳田80番地 名取市社会福祉課保護係宛て
  2. 窓口で提出する場合
    本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類を持参のうえ、名取市社会福祉課保護係にお越しください。

 ※閉庁日(土曜日・日曜日、祝日)の受け付けはできませんので注意してください。

  なお、受付時間は午前9時から午後4時30分までです。

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