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高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

更新日:2026年7月17日更新 印刷ページ表示
肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の2~3割は「肺炎球菌」という細菌により引き起こされます。

肺炎球菌には100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「20価肺炎球菌ワクチン」は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンです。
この20種類の血清型は成人侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。

市では高齢者の肺炎を予防するため、肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成を実施しています。

対象者

名取市内に住所があり、下記の定期接種対象者にあてはまる方で、過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を一度も受けたことがない方
1.65歳の方
2.60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する方
3.「原発避難者特例法」に基づく指定市町村(福島県いわき市・田村市・南相馬市・川俣町・広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・川内村・葛尾村・飯舘村)に住民登録したまま、名取市に避難登録している 1又は2に該当する方

接種期限

65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで

接種料金

7,000円(指定医療機関で接種の場合)
※生活保護受給証をお持ちの方は無料。

接種場所

市外指定医療機関(宮城県内)

宮城県広域化予防接種事業により、市外(県内)の指定医療機関で接種できます。市外(県内)の医療機関で接種希望の方は、下記URLよりご確認いただくか、保健センターへお問い合わせください。

宮城県広域化予防接種事業 - 宮城県公式ウェブサイト<外部リンク>

市外指定医療機関以外で接種希望の場合は各医療機関の予診票を使用していただき、接種後に保健センターにて助成金の申請手続きができます。詳しくは下記「指定医療機関以外で接種する場合」をご参照ください。

指定医療機関以外で接種する場合

医療機関にて接種後、下記書類により保健センターで申請し、助成金(上限額有り)として受け取ることができます。

手続きに必要な物

  • 接種済証の写し
  • 予防接種の領収書(明細がわかるもの)
  • 申請書(保健センター窓口にもあります)
  • 接種者本人名義の通帳(口座番号がわかるもの)

申請書 [Wordファイル/30KB]

申請書(記入例) [Wordファイル/41KB]

申請者(接種者)と振込先名義人が異なる場合は「委任状」が必要です。(保健センター窓口にもあります)

委任状 [Wordファイル/13KB]

委任状(記入例) [Wordファイル/24KB]

持ち物

予診票(うぐいす色)
※65歳になる誕生日月の月末に郵送します
接種料金
マイナ保険証(資格確認書)
生活保護受給証(※お持ちの方のみ)

注意点

助成の対象は接種日時点で原則65歳の方のみです。それ以外の方は全額自己負担での実施になります。

紛失や転入をされ、接種を希望の場合には予診票を交付しますので、保健センターにご連絡ください。
リーフレット
リーフレット

よくある質問(厚生労働省資料より)

Q1.高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種は何回受けられますか?
 A. 高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種は生涯で1回のみ接種可能です。

Q2.令和8年度からなぜ、定期接種で用いるワクチンを23価肺炎球菌ワクチンから20価肺炎球菌ワクチンに変更したのですか?
 A.いずれも肺炎球菌に対するワクチンですが、ワクチン接種後の免疫を得る過程が異なっているため、ワクチンに含まれる血清型において、20価肺炎球菌ワクチンが23価肺炎球菌ワクチンよりも高い有効性が期待でき、2024年時点で成人の侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因となる肺炎球菌の血清型のうち、各ワクチンに含まれる血清型の割合も概ね同等程度でした。また、安全性についてはともに特段の懸念はありません。こうした科学的知見を踏まえた審議会の議論を経て、定期接種で用いるワクチンが変更となりました。

  ※侵襲性肺炎球菌感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。


 肺炎球菌感染症予防接種についての詳細はこちら↓ (厚生労働省のホームページ)
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